料金表(自費診療)
PRICE明確な料金システムを確立
中嶋歯科医院で行なっている自費診療(保険適用外)の料金を中心にご案内いたします。
当院では明確な料金システムを確立しているため、多くの患者さまから「費用がわかりやすいので安心して通院できる」というお声をいただいております。
費用に関してご心配なことやご不明なことがありましたら、どのようなことでもお気軽にお尋ねください。
なお、費用は税込価格で掲載しております。
インプラント治療 | ||
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初回相談料 | 無料 | |
術前CT検査 | CT撮影・データ作成 | 11,000円 |
CTシミュレーション・分析 | 無料 | |
静脈鎮静麻酔 | 55,000円 | |
インプラント埋入手術 | 1本 220,000円 | |
インプラント上部構造(人工歯) | 242,000円〜297,000円(材料によって異なります。) | |
骨量が少ないときの特殊な追加手術 | GBR(骨造成術) | 110,000円 |
ソケットリフト(上顎洞底挙上術) | 55,000円 | |
サイナスリフト(上顎洞底挙上術) | 220,000円 |
詰め物・被せ物 | |
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オールセラミッククラウン | 132,000円 |
ラミネートベニア | 132,000円 |
セラミックインレー | 66,000円 |
ファイバーコア | 11,000円 |
ホワイトニング | |
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ホームホワイトニング | 全顎 33,000円 |
オフィスホワイトニング | 1回 27,500円 |
歯根端切除術 | |
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自費診療の歯根端切除術(MTAセメント) | 44,000円 |
痛みを抑えた治療・鎮静療法 | |
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笑気吸入鎮静法 | 保険診療(保険適用)なので、特別な費用のご請求はございません。 |
静脈内鎮静法 | 55,000円 |
インプラント費用について
インプラント治療は自費診療(保険適用外)なので、各医院が自由に料金を設定しますが、一般的に技術力を要する治療を行なう医院ほど、料金が高額に設定されていることが多いと思われます。
当院でのインプラント治療の料金は、インプラント埋入手術に20万円、上部構造という人工歯に22~27万円が必要となります。つまり、噛める歯を1本作り上げるのに、42~47万円が必要となります。料金に幅があるのは、インプラントシステムの違いによるものです。
費用を抑えるのであれば、低価格なインプラントを選択するということもできますが、低価格なものには、それなりの理由がある可能性が高く、信頼性に乏しいと考えられます。体内に埋め込んで使うものであることから、当院では信頼性に乏しいものは一切使用しておりません。また、費用を重視すると適切なインプラントを選べず、より良い治療ができないということにもつながります。
これらの理由から、当院のインプラント治療は低価格でご提供することが難しくなっておりますので、何とぞご理解をいただけますようお願いいたします。
医療費控除
medical deduction医療費控除とは
自分自身または生計をともにする配偶者やそのほかの親族のために、その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費の合計額が10万円を超える場合、その超過分について控除を受けられる制度です。
この場合の医療費とは、
- 医師・歯科医師に支払った診察費・治療費
- 治療・療養のための医薬品の購入費
- 通院費、入院時の部屋代や食事代のうち通常必要なものの費用
などを指します。
医療費控除額の計算式
※1 算出した金額がマイナスの場合は医療費控除対象外。控除される金額の上限は200万円。
※2 出産育児一時金、配偶者出産育児一時金、家族療養費、高額療養費生命保険会社・損害保険会社から支払われた傷害費用保険金・医療保険金・入院給付金など。
※3 所得金額が200万円未満の方は、所得金額の5%。
医療費控除を受けるための手続き
申告期間
翌年の2月16日から3月15日の間です。ただし、サラリーマンなど給与所得のある方は、1月から申告できます。
また、過去5年間までさかのぼって手続きすることができます。
申告に必要なもの
- 確定申告書
- 申告する年の給与所得の源泉徴収票(給与所得者のみ、コピー不可)
- 申告する年の医療費がわかるレシート・領収書、交通費などのメモ
- 保険金などで補填された金額がある場合、その金額がわかるもの
- 申告者本人の口座番号(還付金は口座振込)
- 印鑑
上記のものを所轄の税務署に持参し、確定申告書に医療費の支出を証明する書類や領収書などを添付して提出するか、それらを提示する必要があります。
給与所得のある方は、給与所得の源泉徴収票(原本)も添付してください。また、申請にはレシートや領収書が必要なので、なくさないよう保管しておきましょう。
医療費控除についての詳細は、国税庁のホームページをご覧ください。